GUIDE 所有権解除についてのご案内
譲渡の際に必要となる弊社が発行する書類の申請方法についてご説明いたします。
所有権解除に伴う残債照会をご依頼のお客様・業者様へ
平成17年4月1日より『個人情報保護法』が施行されたことに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残債照会のお問合せに関しまして、
原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者)、または当社指定の「残債調査照会依頼及び所有権解除依頼書」(以下、所有権解除依頼書)
によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)
必要書類について
また書類の発行には、一週間程お時間を頂きますのでご了承ください。
- 車検証の使用名義人の方が所有権解除書類を受け取られる場合
- 車検証の使用名義人以外の方が所有権解除書類を受け取られる場合
- 車検証の使用名義人の方が亡くなられている場合
- 使用名義が個人の場合
- 使用名義が法人の場合
必要書類について



*1)転居などにより車検証使用者住所と運転免許証記載の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、住民票または戸籍の附票が必要です。
*2)結婚などにより車検証使用者と運転免許証記載の氏名が一致しない場合は、連続性確認の為、戸籍謄本が必要です
必要書類について



*1)移転などにより車検証使用者住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本 が必要です
*2)合併などにより車検証使用者名と印鑑証明書の法人名が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本 が必要です
- 使用名義が個人の場合
- 使用名義が法人の場合
必要書類について





*1)転居などにより車検証使用者住所と印鑑証明書記載の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、住民票または戸籍の附票が必要です。
*2)結婚などにより車検証使用者と印鑑証明書記載の氏名が一致しない場合は、連続性確認の為、戸籍謄本が 必要です
必要書類について





*1)移転などにより車検証使用者住所と印鑑証明書記載の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本が必要です。
*2)合併などにより車検証使用者と印鑑証明書記載の法人名が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本が必要です
必要書類について





使用名義が個人の場合
必要書類について



*1)転居などにより車検証使用者住所と運転免許証記載の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、住民票または戸籍の附票が必要です。
*2)結婚などにより車検証使用者と運転免許証記載の氏名が一致しない場合は、連続性確認の為、戸籍謄本が必要です
使用名義が法人の場合
必要書類について



*1)移転などにより車検証使用者住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本 が必要です
*2)合併などにより車検証使用者名と印鑑証明書の法人名が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本 が必要です
使用名義が個人の場合
必要書類について





*1)転居などにより車検証使用者住所と印鑑証明書記載の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、住民票または戸籍の附票が必要です。
*2)結婚などにより車検証使用者と印鑑証明書記載の氏名が一致しない場合は、連続性確認の為、戸籍謄本が 必要です
使用名義が法人の場合
必要書類について





*1)移転などにより車検証使用者住所と印鑑証明書記載の住所が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本が必要です。
*2)合併などにより車検証使用者と印鑑証明書記載の法人名が一致しない場合は、連続性確認の為、法人登記簿謄本が必要です
必要書類について





送付先
郵送先住所 〒513-0819 三重県鈴鹿市肥田町575-3
FAX送信先 059-383-6724
※ご郵送の際は、重要書類につき「簡易書留」・「書留」等、配達記録以上の取扱いにてご郵送ください
※FAXをいただく書類は個人情報となりますので、番号に間違いがないか今一度ご確認の上、送信をお願い致します
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STEP.1弊社にて必要書類を受付*
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STEP.2ローン完済の確認
(土日祝、大型連休は不可) -
STEP.3所有権解除書類を発行
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STEP.4郵送にてお渡し
* 所有権解除不可の場合は個別にご連絡致しますので、日中ご連絡の取れるお客様番号の記入をお願い致します。